公認欠席(公欠)について

以下の公欠該当項目による欠席の場合、本学所定の公欠届に必要書類を添付し、事後1週間以内に(本学が特に必要と認めた場合のみ事前に)教務係へ提出しなければなりません。公欠に該当する場合は欠席回数には算入されません。

1.交通機関の通学不能

気象警報、交通機関のストライキや事故等による通学不能(遅延証明書等を担当教員に提出する必要があります)。

※授業再開については、(リンク) 「交通機関の運行停止、警報発表時について」を参照してください。

2.学校保健法に基づく伝染病

学校保健法に基づく伝染病への罹患(医師による診断書添付)

※インフルエンザ等

3.疾病等による長期の欠席

疾病などにより欠席期間が3週間以上におよぶ場合は、所定の公欠届に医師の診断書を添えて提出してください。引き続き欠席が1ヶ月以上に及ぶときは、休学願を提出して許可を受ける事が必要です。

4.忌引き

父母、祖父母、兄弟姉妹等の死亡による忌引き(保護者からの文書、会葬御礼コピー等添付)

  1. 1親等(父母、子)、配偶者の場合・・・7日間(休・祝日を含む)
  2. 2親等(祖父母、兄弟姉妹)の場合・・・3日間(休・祝日を含む)
  3. 3親等(伯叔父母、曽祖父母)の場合・・・2日間(休・祝日を含む)

※休日および大学休業日は上記日数に含みます。

※帰省による往復については、この限りではありません。教務係で確認してください。

5.就職活動

公的な試験採用のとき。
就職活動で講義を休む場合は、事前に就職活動届を学生係へ提出してください。

6.学術・文化・体育活動において近畿地区大会以上に出場

事前に教務係に相談が必要です。

7.その他

本学が特に必要と認めた場合

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