大阪河﨑リハビリテーション大学

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2024.02.05

令和6年度からの奨学金制度の改正に伴う「高等教育の修学支援新制度の対象者拡充」「大学院の授業料後払い制度」等について(ご案内)

大阪河﨑リハビリテーション大学は、文部科学省より「修学支援新制度」の対象要件を満たす教育機関として認定されています。
「高等教育の修学支援新制度」とは、機関要件を満たす教育機関に在籍し、支援対象の要件を満たす学生に対し「授業料及び入学金減免」「返還を要しない給付型奨学金」を行う経済的支援制度です。

改正の主な内容

1.(学部生)授業料等減免等の中間層への拡大

令和6年度より、世帯年収600万円程度までの多子世帯(子供3人以上を扶養する世帯)を対象として、新たに第Ⅳ区分が設定される予定です。

2.(大学院生)大学院の授業料後払い制度の創設

令和6年度入学生であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ、学部等を令和6年3月に卒業した後、就労等を挟まずに大学院へ進学した方が対象となります。大学院修了後、所得に応じて、日本学生支援機構に貸与額を返還する必要があります。

3. 貸与奨学金における減額返還制度の見直し

減額返還制度を利用することができる年収上限が引き上げられ、返還割合の選択肢が増加します。